生命保険を利用した相続対策

生命保険を利用した相続対策

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定年退職をして、老後を迎えるような年齢になると相続対策について考え出す人も居ると思います。ここでは、このような相続対策について、考えている人の為に死亡保障を利用する相続対策の方法を紹介しています。


死亡保障を見直し、比較して、誰かに相談する時に、相続対策も一緒に準備をする事ができます。死亡保障を相続対策に使った場合には、税制面の優遇もありますので、どのように、この相続時の税制面の優遇を利用するかも一緒に検討して、相続対策を見越して、死亡保障を見直し、比較して、相談してみてはどうでしょうか。


ここでは、このように定年退職をして、老後を迎えた人が死亡保障を利用した、相続対策について、どのような相続対策の方法として、死亡保障を利用する事ができるかを紹介しています。相続対策を考えている人にお役に立てればと思います。


【生命保険を利用した相続対策】

生命保険にも相続税の控除枠があります。この控除枠を使う事で、税金を支払わなくて済むようにもできます。どうせ、子供や妻に残すお金ですので、相続税がかからないようにする事をお勧めします。

では、下記から生命保険の相続税について説明して行きます。


【生命保険の相続時の非課税枠】

生命保険の保険金を相続の視点から見た場合、厳密には見なし相続財産と言われる。
見なし相続財産とは、厳密には亡くなった人の財産であった訳では無いからである。

生命保険金には法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がある。
分かりやすいように、例を出して説明します。

例)
・生命保険の保険金 : 4000万円
・法定相続人    : 3人

この場合、
一見、保険金の4000万円に対して税金がかかると思われます。
しかし、


1人当たりの非課税枠: 500万円
なので、

    3人   (法定相続人) 
  × 500万円(1人当たりの非課税枠) 
―――――――――――――――――――――――
  = 1500万円(3人分の非課税枠)

の1500万円が非課税枠になります。


つまり、

    4000万円 (生命保険の保険金)
  ― 1500万円 (3人分の非課税枠)
―――――――――――――――――――――――
  = 2500万円 (課税対象額)

のように
課税対象額は、2500万円になります。


このように、生命保険には、1人当たり、500万円の非課税枠が儲けられています。
この為、生命保険で、1人当たりに500万円の相続を行えるようにしておくと、相続税はかからなくなります。




【相続に変額年金保険の利用】


変額年金保険は、積立金をリスクがある商品に投資して年金資金を運用する商品です。
この変額年金保険が相続対策としての意味合いも持っています。
というのも、この変額年金保険には、

・老後の生活費の為の年金に重視を置くタイプ
・妻子に多くの財産を残す事を重視したタイプ

のような2つのタイプがある事からも分かると思います。
という事で、この変額個人年金について、相続対策という視点から考えてみたいと思います。


妻子に多くの財産を残す事を重視した変額年金の税金対策

妻子に多くの財産を残す事を重視した変額年金の場合、「相続年金支払特約」を利用すると、変額年金の年金が妻子に年金形式で支払われます。この制度を利用する事で相続財産の評価を下げる事が可能になります。

評価の下がる割合は、下記の通りになります。


【相続年金支払い利用時の評価額】
年金の残存期間評価の割合
 5年以下  70% 
 5年超 〜 10年以下  60% 
 10年超 〜 15年以下  50% 
 15年超 〜 25年以下  40% 
 25年超 〜 35年以下  30% 
 35年超  20% 


このように、残存年数が35年を超えた場合には、相続する資産の評価額が20%まで下がります。つまり80%も節税できる訳ですから節税策としてはかなり良い方法になるのではないでしょうか。


【生命保険での相続対策のもう一つの利点】

もし、自分の子供が遺産の相続でもめそうな場合は、生命保険を利用して遺産相続を行うと良いでしょう。
それは、生命保険の死亡保険金は、契約者が指定した受取人へ支払われる為です。この為、自分が指定した子供に確実に死亡保険金という形でお金を相続する事ができます。

この様に、前もって生命保険を利用し準備しておけば、遺産相続のめごとを回避する事も可能になります。

一般的に遺産相続を行う場合は、遺産分割協議書という物に相続する遺産を全て記していきます。例えば、不動産、預貯金、車、ソファー、本などを事細かに書いていきます。
この遺産分割協議書に書き出されたものを相続する人が分配する事になります。

しかし、生命保険の死亡保険金の場合は、この遺産分割協議書に書かれません。
生命保険の死亡保険金は、相続の場合は、みなし財産として、相続財産として扱われます。この為、相続税の非課税枠の対象になります。

この為、税制面では普通に扱われるが、契約者が指定した受取人だけが受け取る事ができます。また、死亡保険金の支払いは、受取人に指定された人に対して、生命保険会社が直接支払いますので、確実にしていした人にお金を渡す事ができるのです。

また、死亡保険金を利用する事で、遺産が住宅しかないが子供が二人いる場合などは、長男には、住宅を相続させ、次男には、死亡保険金で住宅と相応な金額を相続させる事ができます。このように生前から相続の対策をしておく事で、自分が亡くなってから子供が争わないようにする事も可能です。


また、相続税、一時所得時の税金、贈与税、雑所得について、詳しく知りたい方は、生命保険に関する税金の基本にて、計算方法を説明していますので、参考にしてください。



最後に、相続税対策を考えた時に下記の贈与税を利用する方法があります。



【贈与税を利用した相続税対策】

贈与税には、1年間に110万円までの場合は非課税で贈与が出来ます。
また、これ以外にも相続時精算課税制度という制度があります。相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与を行った場合に2500万円までは、その時点で課税されないで、相続時に相続財産に上乗せされるという制度です。
(子供が死亡時には、20歳以上の孫が対象になります。)

この相続時精算課税制度を利用する事で、変額年金保険を使って、税率が高い相続税と贈与税の負担を軽くできる方法があります。

ここでは、例をあげて説明します。
例えば、70歳の父親が48歳の子供に2500万円を生前贈与したとします。
この生前贈与した2500万円を元手に、子供が父親を被保険者にして、子供自身が受取人で最低保障付の変額年金保険に加入した場合を例にあげます。

変額年金の運用成績が基本保険金額を下回っていた場合でも、変額年金の保険期間中に父親が亡くなった場合には、死亡給付金が最低でも2500万円支払われます。

運用成績が基本保険金額を上回っている場合には、その儲かった部分については、一時所得となり税負担が軽い所得税になります。

また、変額年金保険は、保険である為、生命保険の非課税枠が使えるます。
つまり、「500万円×法定相続人の数」の額を控除してもらえます。


このように、相続を考えた場合には、現金で持っておくよりも、父親に変額年金としてかけた方がメリットが大きいと言えます。






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2006年09月19日 20:51