生命保険に関する税金の基本

生命保険料控除について

ここでは、生命保険料控除について説明しています。
生命保険料控除は、サラリーマンの場合には、年末調整。その他の自営業者やフリーの人の場合には、確定申告を行なう場合に必要な知識になります。



【生命保険料控除で税金が戻るケース】

では、税金が戻るケースである生命保険料控除について説明して行きます。生命保険料控除を利用する事で、所得税と住民税を安くする事ができます。


【生命保険料控除とは?】

生命保険料控除とは、生命保険に加入する事により、毎年の所得から一定の金額が控除される事です。つまり、支払う税金をマイナスしているという、所得税、住民税が直接軽減されるのではなく、収入を少なく考える事で、税金を安くする方法です。

もう少し、分かりやすく説明すると、
(*金額、税率等は適当です。また、生命保険料控除以外は考慮しません。)

年収500万円の人の場合で考えてみましょう。
税率は20%とします。
また、生命保険料控除は10万円有るとします。

この場合に
・生命保険料控除が無い人
生命保険料控除が無い人の場合には、
500万円の年収に20%の税金がかかります。
500万円 × 20% = 100万円
となりますので、100万円が税金となります。

・生命保険料控除が有る人
生命保険料控除が有る人の場合には、
500万円の年収に20%の税金がかかります。
しかし、この500万円に生命保険料控除額の10万円が差し引かれます。
(500万円 − 10万円) × 20% = 98万円
となりますので、98万円が税金となります。

このように、生命保険料控除が有る人の場合には、2万円の節税ができました。

また、所得税、住民税に関しても、
生命保険料控除が無い人:500万円
生命保険料控除が有る人:490万円
のように生命保険料控除額を差し引いた年収から
所得税、住民税が計算されます。

この為、所得税、住民税が安くなるという訳です。


【注意点】

生命保険料控除を受ける為には、毎年、生命保険会社から送られてくる「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。「保険料の控除証明書」を提出する事で、生命保険の保険料を支払っている証拠となります。


会社員の場合

・年末調整時に「保険料の控除証明書」を提出しなければなりません。
・年の途中で会社を辞めて、再就職した場合は、年末調整がされてない
 場合があります。 その場合は、「保険料の控除証明書」を付けて、
 確定申告を行う必要があります。


自営業などの場合(会社員以外)

・「保険料の控除証明書」を付けて、確定申告を行う必要があります。


【控除を受けるとどうなるか?】

「年末調整」、「確定申告」を行い、生命保険の控除を受けることにより、所得税が安くなります。
また、所得税が安くなる事により、翌年の住民税も安くなります。





【控除額について】

生命保険料の控除額は、下記の計算で算出する事ができます。

生命保険料控除額は、一般の生命保険料が最高5万円と個人年金保険料が最高5万円
になり、合計で最高10万円が控除されます。


【控除額の計算方法(所得税)】
年間の支払保険料の合計控除額(所得税)
       〜  25,000円  支払った保険料合計額   
25,001円 〜  50,000円     支払った保険料合計額 × 1/2 + 12,500円   
50,001円 〜 100,000円  支払った保険料合計額 × 1/4 + 25,500円
100,001円 〜    一律 50,000円


年末調整や確定申告時に行う生命保険控除時に同時に申請する「損害保険料の控除」の計算式も載せておきます。

損害保険料の控除額は、長期損害保険料で最高1万5000円、短期損害保険料で最高3000円になり、合計で最高1万5000円まで控除されます。

【控除額の計算方法(長期損害保険)】
年間の支払保険料の合計控除額
      〜  10,000円  支払った保険料合計額
10,001円 〜    支払った保険料合計額 / 2 +  5,000円 (最高1万5000円まで)


【控除額の計算方法(短期損害保険)】
年間の支払保険料の合計控除額
      〜  2,000円  支払った保険料合計額
2,001円 〜    支払った保険料合計額 / 2 +  1,000円(最高3000円)



補足説明

「年間の支払保険料の合計」とは?
1月1日〜12月31日までに生命保険会社に支払った保険料のことで、
配当金を差し引いた実際に支払った保険料のことをさします。

生命保険の支払い方による控除対象期間
・一時払い : 保険料を支払った年のみが対象
・前納    : 払込期日の属する年度が対象
・半年払い : 払込期日の属する年度が対象
・年払    : 払込期日の属する年度が対象


長期損害保険と短期損害保険の違い
長期損害保険 : 契約期間が10年以上のもので満期払戻金があるもの
短期損害保険 : 長期損害保険に該当しないもの



では、次は、「保険金を貰った時に課税される税金」










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2006年09月20日 04:59