生命保険に関する税金の基本

生命保険の一時所得の計算方法

ここでは、生命保険の税金として、一時所得として税金が課税された場合に税金がどのようになるのか、どのような計算方法をするのかを説明しています。一時所得が課税される場合は、どれくらい課税されるかを知ったうえで、定年退職後の老後の死亡保障の見直しや比較、相談時に活用して頂ければと思います。



【一時所得の場合】

一時所得の場合は、控除される種類、払った保険料を受け取った保険金から差し引けます。この為、差し引ける金額が多くなるので、税金は少なめになります。


【一時所得になる生命保険の保険金】

      

  • 養老保険の5年超の一時払い
      
  • 養老保険の満期保険金
      
  • 養老保険の解約返戻金
      
  • 生存給付金
      
  • 収入保障保険を一括でもらった場合
      
  • 確定型の個人年金を一括でもらった場合
      
  • 契約者が家族などを被保険者として加入していた生命保険の死亡保険金
      
  • こども保険の満期保険金
      
  • こども保険の祝い金
      
  • こども保険の解約返戻金


【非課税・控除の種類】

  ・今までに払い込んだ保険料の合計金額
  ・所得が無い場合はの基礎控除(38万円)
  ・特別控除(50万円)


【一時所得の課税対象額の計算式】
@ [保険金+配当金−払込保険料総額−特別控除額(50万円)]×1/2=課税対象額


【計算例】

【条件】


      
  • 養老保険の満期時の保険金が200万円
      
  • 保険期間は15年
      
  • 保険料は、7000円/月
      
  • 配当金は、10万円
      
  • 契約者と受取人が同一人物とする

@ [保険金(200万円)+配当金(10万円)
  −払込保険料総額(126万円)−特別控除額(50万円)]×1/2
  =課税対象額(34万円)

【他に所得が無い場合】
   課税対象額(34万円)−基礎控除額(38万円)=支払う税金(マイナス3万円)
 この為、支払う税金は、0円になります。

【年収+課税対象額の合計が330万円未満の場合】
   課税対象額(34万円)×所得税の税率(10%)×定率減税分(0.8%)
   =支払う税金(27200円)


 この為、支払う税金は、27200円になります。



では、次は、「生命保険の雑所得の計算方法」










老後の備えは出来ていますか・・・?


こんな事を思われた事はありませんか?

●生命保険の保障は現状で良いのか?
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2006年09月20日 05:01