生命保険に関する税金の基本

生命保険の雑所得の計算方法

ここでは、生命保険の税金として、雑所得として税金が課税された場合に税金がどのようになるのか、どのような計算方法をするのかを説明しています。雑所得が課税される場合は、どれくらい課税されるかを知ったうえで、定年退職後の老後の死亡保障の見直しや比較、相談時に活用して頂ければと思います。



【雑所得の場合】

雑所得の場合は、今までに収めた保険料を必要経費としてあつかえます。
この為、保険金より、今までに支払った保険料を差し引く事ができる為、税金は少なめになります。


【非課税・控除の種類】
  ・確定申告の基礎控除(38万円)
  ・今までに支払った保険料を差し引ける


雑所得の計算式
@ 年間の年金額×支払った保険料の総額/見込みの年金受取総額=必要経費
A 年金として受け取った年間合計額−必要経費=課税対象額
B {課税対象額−確定申告の基礎控除(38万円)]×所得税の利率(10%)
×定率減税分(0.8)=所得税


【計算例】

【条件】


      
  • 死亡保険金が3000万円
      
  • 毎年、受け取る年金額は、300万円
      
  • 死亡保証金を年金形式で10年間受け取る
      
  • 保険料の支払い総額は、300万円
      
  • 他に所得が無い事とする

@ 年間の年金額(300万円)
  ×支払った保険料の総額(300万円)/見込みの年金受取総額(3000万円)
  =必要経費(30万円)
A 年金として受け取った年間合計額(300万円)−必要経費(30万円)
=課税対象額(270万円)
B {課税対象額(270万円)−確定申告の基礎控除(38万円)]
  ×所得税の利率(10%)×定率減税分(0.8)
=所得税(185600円)


 この為、所得税は、185600円になります。


では、次は、「生命保険の贈与税の計算方法」












老後の備えは出来ていますか・・・?


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●生命保険の保障は現状で良いのか?
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2006年09月20日 05:01