年金の定年退職後の手続き

年金が請求できるようになったら行う手続き(その2)

年金を貰う事ができるようになった時に年金を貰う手続きを行います。
ここでは、年金を貰う手続きについて説明して行きます。


【A年金が請求できるようになったら行う手続き(その2)】


では、前のページでは、年金の請求先を説明しましたので、今回は、年金の請求を行う場合に必要な物について確認しておきます。


【年金を請求する為に必要な物】

年金の請求をする場合には、下記のような物が必要になります。

@老齢給付裁定請求書
A年金手帳 又は、 厚生年金被保険者証・基礎年金番号通知書
B預貯金通帳
C印鑑
D戸籍謄本
E住民票
F配偶者の非課税証明書 又は、 課税証明書
G在学証明書 又は、 生徒手帳の写し
H雇用保険被保険者証


「@老齢給付裁定請求書」
これは、年金の請求を行う為の用紙です。社会保険事務所に置いてあります。

「A年金手帳 又は、 厚生年金被保険者証・基礎年金番号通知書」
本人のものと配偶者のもの、両方必要です。

「B預貯金通帳」
年金を請求する人の本人名義の預貯金通帳です。

「C印鑑」
認印で良いですが、シャチハタのようにスタンプ式のものは不可です。

「D戸籍謄本」
請求できる誕生日以後のものが必要です。
独身者の場合は、「戸籍謄本」か「住民票」のどちらかがあればOKです。

「E住民票」
請求できる誕生日以後のものが必要です。
また、家族が居る場合には、世帯全員の氏名が記載されたものが必要です。
独身者の場合は、「戸籍謄本」か「住民票」のどちらかがあればOKです。

「F配偶者の非課税証明書 又は、 課税証明書」
加給年金の対象になる配偶者が居る場合に、加給年金の申請をするのに必要になります。
加給年金は、配偶者の年金額が加算されるものです。厚生年金に20年以上加入していた人が対象です。中高齢の期間短縮の特例を受けている場合には、男性が40歳以上、女性が35歳以上で、厚生年金に加入している期間が15年以上ある人が対象です。

「G在学証明書 又は、 生徒手帳の写し」
加給年金の対象になる子供が居る場合に必要です。

「H雇用保険被保険者証」
公共職業安定所で貰えるものです。無い場合には、社会保険事務所にある「事由書」に提出できない理由を書いて提出すればOKです。


このように、年金を請求する為には、多くの書類が必要です。
年金を請求できる年齢になったら、早めに準備しておきましょう。

では、次は、いつから年金が貰えるのかを説明しておきます。










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2006年09月20日 05:22