年金の定年退職後の手続き

年金は何歳から貰えるか(その3)

ここでは、何歳になれば年金が貰う事ができるのかを説明しています。


【年金は何歳から貰えるか(その3)】

では、ここから、何歳になれば、厚生年金がもらえるかを説明して行きます。

ここでは、前のページのように一部でも年金が支給してもらえるような状態では無く、年金がい1円も貰えなくなりますので、ご自分の生年月日からいつから年金が貰えるかを確認しておきましょう。

ここで説明しているのは、厚生年金の話しです。他の年金加入者は、対象になりません。現在、国民年金に加入している人でも、過去に厚生年金に加入していた人なら、金額は、厚生年金に加入している期間などにより減りますが対象になり事があります。



【男性 : 60歳前半にもらえる厚生年金】


【生年月日:昭和28年4月1日以前】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和36年4月2日以降】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。



【女性 : 60歳前半にもらえる厚生年金】

【生年月日:昭和33年4月1日以前】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日】
  ・60歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。

【生年月日:昭和41年4月2日以降】
  ・65歳から:「報酬比例部分」がもらえます。
  ・60歳から:「定額部分」がもらえません。











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2006年09月20日 05:23