年金の定年退職後の手続き
毎年の定期的な申告書の提出
年金を貰いだしたら、毎年、決まった時期に申告書の提出が必要になります。
ここでは、提出する申請書について説明して行きます。
【C毎年の定期的な申告書の提出】
年金は、一度貰い出したら、後は、何もしなくて良い訳ではありません。年に2回確認の申告書を提出する必要があります。申請書は、
・扶養親族等申告書
・現状届
の2つになります。
【扶養親族等申告書】
扶養親族等申告書は、毎年11月に社会保険業務センターから送られてきます。送られて来た申請書は、社会保険事務所にわざわざ出向いていかずに、社会保険事務センターへ送り返せばOKです。
扶養親族等申告書は、ある一定金額の年金を貰っている人に対してのみ送られてきますので、貰う年金額によっては、社会保険事務センターから送られてこない場合があります。
扶養親族等申告書が送られてくる条件は、
・60歳〜65歳未満で年金を貰っている人
→ 貰っている年金額が108万円以上
・65歳以上で年金を貰っている人
→ 貰っている年金額が158万円以上
になります。
【現状届】
現状届は、毎年、あなたの誕生日が属する月に社会保険業務センターから送られてきます。現状届も扶養親族等申告書と同様にわざわざ社会保険事務所に持っていかなくても送り返せばOKです。現状届の場合は、年金を請求した日から1年間は提出する必要が無い為、送られてきません。
現状届は、年金を貰っている人が死亡しているのに年金を支払い続ける事が無いように、現状を確認する為のものです。もし、提出しない場合には、年金の支給がストップする場合もありますので、気を付けましょう。現状届の提出期限は、誕生日が属する月の月末です。
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2006年09月20日 05:25