健康保険の定年退職前の手続き、確認点
健康保険の定年退職前の手続き、確認点
ここでは、定年退職前にやっておくべき事を紹介しています。
定年退職後には、自分で、ある程度、どこに加入するかを選択する事ができます。ここでは、どのような選択肢が有るのかを説明していますので、参考にして頂ければと思います。
また、定年退職後に考えるようでは、時間が少なくなりますので、定年退職前からしっかりと比較をし、見直しておき、定年退職後にどうするか準備しておく事をオススメします。
【健康保険の定年退職前の手続き、確認点】
健康保険に関して、定年退職前にやっておくべき事は、
・退職した時にどの健康保険制度に加入するかを決めておく
・健康保険証を会社へ返却
になります。
【退職した時にどの健康保険制度に加入するかを決めておく】
定年退職や定年でなくても会社を退職した場合には、今までに加入していた健康保険から脱退する事になります。もし、すぐに再就職する場合には、新しい会社で健康保険に加入する為、特に気にする必要がありません。
しかし、再就職を行わない場合には、
@「国民健康保険に加入」
A「在職中の健康保険を引き継ぐ」
B「家族の誰かの被扶養者になる」
C「国民健康保険の退職者医療制度に加入する」
D「健康保険の特例退職者医療制度に加入する」
の中からどの健康保険制度に加入するかを選ばなければなりません。
「在職中の健康保険を引き継ぐ」の場合などでは、退職後、退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。退職費の翌日から20日を過ぎてしまうと手続きが行えなくなります。この為、どの健康保険に加入すれば特をするかを事前に確認しておく必要があります。
また、60歳未満で退職した場合には、
@「国民健康保険に加入」
A「在職中の健康保険を引き継ぐ」
B「家族の誰かの被扶養者になる」
から選択する事になります。
60歳以降の場合には、
@「国民健康保険に加入」
A「在職中の健康保険を引き継ぐ」
B「家族の誰かの被扶養者になる」
C「国民健康保険の退職者医療制度に加入する」
D「健康保険の特例退職者医療制度に加入する」
から選択できますが、
C「国民健康保険の退職者医療制度に加入する」
は、老齢厚生年金の受給資格がある人のみが対象です。
D「健康保険の特例退職者医療制度に加入する」
については、加入していた健康保険組合がこの特例を用意している場合にのみ加入する事が出来ます。
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2006年09月20日 05:26