健康保険の定年退職後の手続き
どの健康保険に加入すべきか(その2)
ここでは、定年退職後に再就職するか再就職しないかを基準に説明しています。再就職する場合と、再就職しない場合でも手続きに違いが出来てきます。また、どのような種類に申し込む事ができるかも説明しています。それぞれの内容については、このページ以降で紹介していきます。
【どの健康保険に加入すべきか(その2)】
定年退職後に加入する事が出来る健康保険には、下記のようなものがあります。
@「国民健康保険に加入」
A「在職中の健康保険を引き継ぐ」
B「家族の誰かの被扶養者になる」
C「国民健康保険の退職者医療制度に加入する」
D「健康保険の特例退職者医療制度に加入する」
どれに加入するかは、それぞれの健康保険の保険料を比べると良いでしょう。
【再就職しない場合】
再就職しない場合には、もし、年収が130万円未満の場合で、家族で会社に勤めている人が居る場合は、その家族の被扶養者になると、健康保険に無料で加入する事ができます。
もし、年金を年額130万円以上貰っている場合には、
・国民健康保険
・在職中の健康保険を引き継ぐ
の2つのどちらかの方法になります。
国民健康保険の保険料は、各市区町村で決められているので、いくらになるかは分かりませんが、最高額の保険料は、年額53万円です。これは、前年度の所得が650万円以上の人が対象になる金額です。
これに比べて、在職中の健康保険を引き継ぐ任意継続を選んだ場合には、年間の保険料の最高支払額は、約28万円になります。
この為、定年退職した年で年収が前年で650万円以上あった人の場合には、在職中の健康保険を引き継ぐ任意継続を選んだ方が特になります。しかし、任意継続を選び、2年間加入した場合の2年目は、考え方が変わってきます。
2年目の保険料は、前年度の所得により決まります。退職して一年目の年収の金額が多いか少ないかにより、国民健康保険の保険料は違ってきます。しかし、任意継続した健康保険の場合は、支払う保険料は一定です。
この為、定年退職してすぐの年だけではなく、任意継続の健康保険を考える場合には、定年退職してから2年間の支払う保険料を調べて、比較する必要があります。
【再就職する場合】
定年退職後に再就職する場合には、再就職先の健康保険に加入する事になりますので、特に考える必要がありません。もし、定年退職後は、アルバイトなどを行い、仕事先の健康保険に加入できない場合は、健康保険に関しては、上記の「再就職しない場合」を参考にしてください。
【定年退職後、すぐに老齢厚生年金の受給資格が有る人】
老齢厚生年金の受給資格があり、老齢厚生年金を貰っている人の場合には、
・国民健康保険
・任意継続の健康保険
・退職者医療制度
の3つからどれに加入するか決める事が出来ます。
その健康保険に加入するかは、基本的に加入後、数年間の保険料を比べる必要があります。
数年間で考えた場合には、
@国民健康保険のみを加入
A任意継続の健康保険(2年間)→ その後、国民年金に加入
B任意継続の健康保険(2年間)→ その後、退職者医療制度
C退職者医療制度のみに加入
D退職者医療制度 → 老人健康保険
のように、あらゆるパターンでどれが一番得かを検討しましょう。
比べるのは、保険料以外にも、受けられる保障の内容も検討する必要があります。
【定年退職後、老齢厚生年金の受給資格が無い人】
老齢厚生年金の受給資格が無い人の場合には、
・国民健康保険
・任意継続の健康保険
の2つからどれに加入するか決める事が出来ます。
こちらも支払う保険料や受けられるサービスまで考えて検討すると良いでしょう。
国民健康保険には、基本的に被扶養者という考え方がありませんので、家族全員が加入する必要があります。それに比べると、健康保険は、被扶養者という考え方がある為、自分が扶養している家族が居る場合には、自分が健康保険に加入しているだけで、家族は無料で健康保険に加入している事になります。
このように、保険料の考え方も自分ひとりでは無く、家族全員で考えてみると良いでしょう。
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2006年09月20日 05:27