健康保険の定年退職後の手続き
定年退職後に任意継続の健康保険に加入する場合
ここでは、定年退職後の老後に今までに加入していた健康保険を任意で継続する場合を説明します。
ここでは、どのような手続きをいつまでに、何処に申請する必要がるのかを説明しています。
【A「在職中の健康保険を引き継ぐ」】
定年後に在職中の健康保険を引き継いで加入する場合には、申込期限を特に気にする必要があります。国民健康保険の場合は、遅れて申請しても加入する事が可能ですが、在職中の健康保険を任意継続する場合には、退職日の翌日から20日以内という日付を守らないと加入できなくなります。
申請する場所は、住んでいる地域を管轄している社会保険事務所か在職中に加入していた健康保険組合になります。申請時に必要なものは、国民健康保険被保険者資格届、退職日を証明する書類(健康保険被保険者資格喪失証明書など)、印鑑、住民票(申請先により要らない場合がある)になります。
在職中の健康保険を継続する為には、退職する前日までの2ヶ月間において、健康保険の被保険者である事が必要になります。任意継続の健康保険に加入が出来た場合でも、一生加入が可能という訳ではありません。最長でも2年間です。
任意継続の健康保険に加入した場合には、在職中に支払っていた金額の2倍の保険料を支払う必要があります。これは、会社に勤めていた時は、会社が半分負担していた為です。しかし、保険料の上限額は、平成17年の金額で年額が約8万円です。
この為、会社からの負担が無くなったとしても、高額な給料を貰っていた人の場合なら国民健康保険に加入するよりも保険料の負担額が軽くなります。
任意継続の健康保険の一番の注意点は、保険料の支払いについてです。保険料の支払いは、毎月1日〜10日の間ですが、1日でも遅れると保険加入の資格を失ってしまいます。この点は十分に注意が必要です。
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2006年09月20日 05:28