健康保険の定年退職後の手続き

定年退職後に家族の被扶養者として家族の健康保険に加入する場合

ここでは、定年退職後の老後に家族の誰かが働き、健康保険に加入している場合に被扶養者となる方法を説明しています。ここでは、どのような手続きをいつまでに、何処に申請する必要がるのかを説明しています。


【B「家族の誰かの被扶養者になる」】

家族の誰かの被扶養者になり、家族の健康保険に一緒に入れてもらうのも1つの方法です。もし、夫婦が共働きで、夫が先に定年退職を迎える場合などは、妻の被扶養家族となる事で健康保険の保険料を支払う必要が無くなります。

被扶養者として、家族の健康保険に一緒に入れてもらうためには、被扶養者になってから5日以内に家族が加入している健康保険組合に申請する必要があります。申請する為に必要なものは、被扶養者届けです。


【被扶養者になる為の条件】

被扶養者になる為には、年収などが一定の条件を満たしていないといけません。ここでは、その被扶養者と認定される為の条件を見て行きます。

@同居の場合
同居の場合には、被扶養者の年収が130万円未満である必要があります。もし、被扶養者が60歳以上や障害年金受給者の場合には、180万円未満になります。

上記の年収の条件以外にも家族の被保険者の年収に対して被扶養者の年収が2分の1未満である必要があります。

もし、この条件に該当しない場合でも、生活状況などから総合的に判断して、被扶養者として認められる場合があります。


A別居の場合
同居の場合には、被扶養者の年収が130万円未満である必要があります。もし、被扶養者が60歳以上や障害年金受給者の場合には、180万円未満になります。

上記の年収の条件以外にも家族の被保険者からの仕送りよりも被扶養者の収入が少ない必要があります。












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2006年09月20日 05:28