健康保険の定年退職後の手続き
定年退職後に国民健康保険の退職者医療制度に加入する場合
ここでは、定年退職後の老後に国民健康保険の退職者医療制度に加入する場合を見て行きます。
ここでは、どのような手続きをいつまでに、何処に申請する必要がるのかを説明しています。
【C「国民健康保険の退職者医療制度に加入する」】
国民健康保険の「退職者医療制度」とは、会社に長年勤めた人と現役の会社員、会社の3者により、定年退職後で老人保険の適応年齢になる前の75歳未満の人を対象に、医療費負担を軽くする為に出来た制度です。
申込期限は、厚生年金の年金証書が届いた翌日から14日以内に市区町村役場の国民健康保険窓口に申しです必要があります。また、申請に必要なものは、国民健康保険届出書、健康保険資格喪失証明証、年金証書、印鑑になります。
支払う保険料は、市区町村により決められています。
国民健康保険の退職者医療制度に加入する為には、
・厚生年金
・共済年金
から老齢厚生年金等の年金を受け取っている事が条件です。
さらに、これらの年金への加入期間が20年以上必要です。
(40歳以降に10年以上の加入期間がある人も対象)
もし、年金を貰っていない場合や老人保険の適用を受けている人は、国民健康保険の退職者医療制度に加入する事ができません。また、国民年金のみを受け取っている人も対象外になります。
国民健康保険の退職者医療制度へ申請する場合には、老齢厚生年金を貰うようになった時に貰う「年金証書」が必要になります。「年金証書」は、老齢厚生年金を貰うようになると送られてきます。
退職者医療制度へ申請するのは、この「年金証書」を貰ってからになります。また、もし、任意継続の健康保険に加入している場合には、任意継続期間の2年間が終了してから14日以内に最寄の市区町村に申請します。被扶養者が居る人の場合は、被扶養者届けも提出する必要が出てきます。
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2006年09月20日 05:28