健康保険の定年退職後の手続き

定年退職後に健康保険の特例退職者医療制度に加入する場合

ここでは、定年退職後の老後に健康保険の特例退職者医療制度に加入する場合を見て行きます。
ここでは、どのような手続きをいつまでに、何処に申請する必要がるのかを説明しています。


【D「健康保険の特例退職者医療制度に加入する」】

特例退職者医療制度とは、厚生労働省の認可を受けた特定の健康保険組合が国民健康保険に変わりうる独自の退職者向け健康保険です。

特徴としては、任意継続の健康保険よりも保険料が安い事です。ただし、保険料は、年々高くなっていきます。

しかし、特例退職者医療制度に一度、加入すると
・老人保険に加入する
・再就職して他の健康保険へ加入する
・加入者が死亡した場合
の場合を除き途中で辞める事が出来ないので、注意が必要です。

健康保険の特例退職者医療制度に加入する為には、健康保険組合の定めた年数以上の加入期間が必要になります。また、厚生年金を受給している事も条件になります。厚生年金の受給を受け始めて、年金証書が届いた翌日から3ヵ月以内に、加入していた健康保険組合に申請する必要があります。申請する時に必要なものは、特例退職被保険者資格取得申請書、健康保険被保険者保険証、年金証書、住民票(全世帯が乗っているもの)、印鑑です。

保険料は、全額自己負担ですが、金額は一律です。
保険料の金額は、同じ健康保険に加入している人の平均標準報酬月額の2分の1に保険料率をかけたものになります。

この特例退職者医療制度は、一度加入するとなかなか、辞める事が出来ないので、加入する前には、十分に他の健康保険制度と比較検討しておく必要があります。できれば、老人健康保険制度に加入する年齢までの年数を他の健康保険制度と比べて、検討すると良いでしょう。











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2006年09月20日 05:29