雇用保険の定年退職後の手続き
雇用保険の失業給付を貰うためには
ここでは、どのような人が失業給付を受けることが出来るかを説明しています。
失業給付を受け取る為には、ここで説明している条件に一致した人で無いと失業給付を貰う資格が得れません。どのような人が失業給付を貰う事が出来るのか参考にして頂ければと思います。
【雇用保険の失業給付を貰うためには】
雇用保険の失業保険を貰う場合には、誰でも貰えるという訳ではありません。雇用保険から失業保険を貰うためには、
・就職する意思がある人で能力もある人
・就職活動を積極手に行っている人
・離職した日以前の1年間に被保険者期間であった期間が通算6ヵ月以上ある人
・離職して雇用保険の被保険者で無くなった人
などの条件があります。これらの条件を満たした人が雇用保険から失業給付を貰う事が出来ます。
この為、雇用保険の基本的な考え方では、定年退職であろうと、普通の退職であろうと、退職後に新たな仕事を探す人に対してのみ雇用保険の失業給付が支給される対象になります。また、すぐに働ける人であり、就職活動を積極的に行っている人である事も条件になります。雇用保険では、このようにすぐに働ける状態で、積極的に就職活動をしている人を「失業の状態」と認定しています。
この為、病気、ケガ、妊娠、出産、定年退職後の休養、学業に専念する、家事に専念するなどの人は、「失業の状態」と認められずに雇用保険からの失業給付の給付対象になりません。ただし、病気やケガ、妊娠、出産、定年退職後の休養などのある一定期間がたった後に求職活動を行う人の場合には、失業給付を受け取れるようになる受給期間を延長する事ができます。
雇用保険の失業給付を貰う事が出来る期間は、基本的に退職してから1年間になります。退職日の翌日からカウントされます。病気、ケガ、妊娠、出産などで、すぐには求職活動が出来ない人の場合には、公共職業安定所(ハローワーク)で相談して、受給期間を延長してもらうように手続きをしておきましょう。
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2006年09月20日 05:30