雇用保険の定年退職後の手続き
雇用保険の失業給付の受給期間の延長が出来る場合
ここでは、どのような人が失業給付を延長することが出来るかを説明しています。
延長してもらえた場合でも延長してもらえる申請の提出期限と延長期限がありますので、ここで説明しています。また、延長する為には、申請が必要ですので、この申請方法や申請に必要な物についてもここで説明しています。
【雇用保険の失業給付の受給期間の延長が出来る場合】
ここでは、雇用保険の失業給付の受給が開始する前に病気やケガ、定年退職後の休養などの理由で、失業給付を受ける前に雇用保険の失業給付の延長が必要であると判断できた人が対象になります。雇用保険の失業給付を受けている人が病気などになった場合については、次のページで説明いたします。
雇用保険の失業給付を受け取る為には、就職して働く意思がある人でなおかつ、働く能力がある人になります。この為、働きたくても働けない正当な理由がある場合には、雇用保険の失業給付をもらえる期間を延長する事が可能です。
これは、一般的に雇用保険の失業給付がもらえる期間が退職した翌日から一年間と決められています。この為、病気やケガなどで、やもえない状態で就職活動が出来ない人の場合には、病気やケガなどの療養をしている間に雇用保険の失業給付がもらえる1年間が過ぎてしまう可能性があるからです。
このように、働きたいがやもえない理由で働けない人にたいしては、職業安定所(ハローワーク)で申請する事により、雇用保険の失業給付を受け取れる期間を延長してもらえます。では、どのような人がこの延長を受ける事ができるのでしょうか。
それは、
・病気やケガをした場合
・親族の介護をしている期間
・妊娠、出産、育児
・60歳以上で定年退職した場合
などが雇用保険の失業給付の延長の対象になります。
病気やケガ、親族の介護を行ったなどの場合には、30日以上働けない場合には、この働けない期間を雇用保険の失業給付の受給期間にプラスしてくれます。つまり、これらの理由で働けない日が30日以上あれば、雇用保険の失業給付の受給期間が「働けない日数+1年間」という事になります。しかし、いつまでも延長してくれる訳では無く、延長は最長で3年間。通算で雇用保険の失業給付が受給できる期間は、4年間という事になります。
また、60歳以上で定年退職をした人の場合で、定年退職後にしばらくの間休養をとってから、再度、就職活動をしようと思っている人に対しても、雇用保険の失業給付の受給期間の延長が可能です。延長できる期間は、1年間です。
ここでの延長とは、雇用保険の失業給付を申請してもらう事が出来る期間の延長であり、失業給付事態が貰える期間が延長できる訳ではありません。失業給付の申請ができる期間の延長です。
【雇用保険の失業給付の受給期間の延長の申請方法】
このように雇用保険の失業給付の受給期間を延長するには、申請が必要です。
職業安定所(ハローワーク)へ行き
・受給期間延長申請書
を提出します。
【雇用保険の失業給付の受給期間の延長の提出期限】
雇用保険の失業給付の受給期間の延長の提出期限は、
・病気やケガなど
・60歳以上の定年退職後
により違ってきます。
・病気やケガなどの場合
退職日の翌日から30日が過ぎた後の1ヶ月以内
・60歳以上の定年退職後
退職日の翌日から2ヶ月以内
【雇用保険の失業給付の受給期間の延長が可能な期間】
雇用保険の失業給付の受給期間の延長の可能な期限は、
・病気やケガなど
・60歳以上の定年退職後
により違ってきます。
・病気やケガなどの場合
最長3年間
・60歳以上の定年退職後
最長1年間
【雇用保険の失業給付の受給期間の延長の申請に必要なもの】
雇用保険の失業給付の受給期間の延長の申請をする場合には、
・離職票
が必要になります。
公共職業安定所(ハローワーク)へ行き、
「受給期間延長申請書」と一緒に「離職票」を提出します。
【雇用保険の失業給付の受給期間の延長が出来ない人】
これらの雇用保険の失業給付の受給期間の延長は、65歳以上の人は対象外です。
老後の備えは出来ていますか・・・?
こんな事を思われた事はありませんか?
●生命保険の保障は現状で良いのか?
●老後の生活費はどれくらいのお金が必要なのか?
●年金はどれくらい貰えるのか?
●定年退職後の生活はどうなるのか?
生命保険について、相談にのってくれる所は多くありますが、 生命保険をはじめ、定年退職後の老後のことを総合的に相談できるところは少ないです。家計の見直し相談センター
お客様の約7割が、保険に入りすぎでした。
【家計の見直し相談センター】
老後の相談は、こちら ⇒ 家計の見直し相談センター
2006年09月20日 05:31