雇用保険の定年退職後の手続き

雇用保険の失業給付を貰っている時に病気やケガをした場合

ここでは、失業給付を貰っている時に病気やケガをした場合に、どのようにする事が出来るかを説明しています。


【雇用保険の失業給付を貰っている時に病気やケガをした場合】

ここでは、雇用保険の失業給付を貰っている時に、病気やケガなどで、やもえなく就職活動が出来なくなった場合について説明します。

雇用保険の失業給付を貰っている時に病気やケガをした場合には、働く能力が無い状態になってしまう為、雇用保険の失業給付はもらえなくなります。その代りに「傷病手当」が支給されます。

「傷病手当」は、失業給付でもらえる金額と同じ額になります。もちろん「傷病手当」を貰っているからといって、雇用保険の給付が貰える期間が増える訳ではありません。つまり、失業給付が貰える日数が90日の人は、90日です。しかし、「傷病手当」の場合は、就職活動を行わなくても受給が受けられるという訳です。


【傷病手当を貰う為の条件】

「傷病手当」を貰う為には、病気やケガなどにより、15日以上働けない場合が対象になります。

もし、病気やケガで30日以上働く事が出来ない場合には、「傷病手当」を受け取らずに、雇用保険の失業給付の受給期間を延長する事も可能になります。これは、健康保険などに加入している人が健康保険の「傷病手当金」を貰っている人の場合には、雇用保険の「傷病手当」がもらえない為、病気の間は、健康保険の「傷病手当金」を貰い、病気が治ってから雇用保険の「失業給付」をもらう事が選択できるようになっています。


【雇用保険の傷病手当の申請方法】

雇用保険の傷病手当の申請方法には、病気やケガの期間により
・病気やケガの期間 : 15日〜30日未満
・病気やケガの期間 : 30日以上
に分類され、申請方法が変わります。

病気やケガの期間が15日〜30日未満の場合には、病気やケガが治った後の失業の認定日までに申請します。

病気やケガの期間が30日以上の場合には、公共職業安定所へ相談に行き、指示を仰げばいいです。


【雇用保険の傷病手当の手続き】

雇用保険の傷病手当の手続きは、本人が申請するか、代理人に申請に行ってもらう事が可能です。また、郵送での申請も可能です。

雇用保険の傷病手当の手続き時に必要なものは、
・雇用保険受給資格者証
・傷病手当支給申請書
・失業認定申告書
・被保険者の印鑑

「傷病手当支給申請書」の用紙は、公共職業安定所にあります。この公共職業安定所にある「傷病手当支給申請書」に医師の証明を受ける必要があります。



【雇用保険の延長の手続き】

病気やケガで働けない期間が30日以上になる場合には、雇用保険の延長を選択する事も可能です。また、30日以上働けない期間がある人で、健康保険の「傷病手当金」を貰っている人は、雇用保険の「傷病手当」も貰えないので、雇用保険の延長の手続きをする必要があります。

雇用保険の延長を申請する場合には、働く事が出来なくなった日が30日以上になった翌日から1ヶ月以内に雇用保険の延長の申請をする必要があります。

手続きは、雇用保険の「傷病手当」と同様に本人が申請するか、代理人による申請も可能です。また、郵送での申請も可能です。

雇用保険の延長の手続きに必要な物は、
・雇用保険受給資格者証
・受給期間延長申請書
・被保険者の印鑑
になります。












老後の備えは出来ていますか・・・?


こんな事を思われた事はありませんか?

●生命保険の保障は現状で良いのか?
●老後の生活費はどれくらいのお金が必要なのか?
●年金はどれくらい貰えるのか?
●定年退職後の生活はどうなるのか?

生命保険について、相談にのってくれる所は多くありますが、 生命保険をはじめ、定年退職後の老後のことを総合的に相談できるところは少ないです。家計の見直し相談センターでは、老後の事を含めてあなたの家計を総合的に専門家に相談する事ができるのはありがたいです。

お客様の約7割が、保険に入りすぎでした。
【家計の見直し相談センター】


老後の相談は、こちら ⇒ 家計の見直し相談センター



2006年09月20日 05:31