税金に関する定年退職前の確認内容
退職金にかかる住民税について
ここでは、退職金に課税される住民税について説明しています。
ここの説明内容で住民税がどれくらい課税されるのかを計算する事が出来ますので、一度、定年退職前に計算してみてはいかがでしょう。
【退職金にかかる住民税について】
ここでは、先ほどの退職金に課税される所得税の計算に続き住民税について見ていきます。
退職した時の退職金にかかる住民税については、会社が退職金から天引きされます。
これは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しても、しなくても会社にて適正な価格が計算されて適正な金額が天引きされる為、気にする事はありません。
もし、自分で退職金にかかる住民税の計算を行いたい人は、下記の計算を試してみて参考にしてください。住民税は、地方税である為、地域により税率が違う可能性がありますので、もし違いが有ってもご了承ください。参考程度にしてください。
退職金に課税される住民税で、一般の住民税と違う所は、
・10%割り引かれる
という事です。
これは、住民税は、普通は、前年度の年収を元に計算するのに対して、退職金に課税する住民税は、退職金が出た時に課税します。この為、住民税を回収するのが早い為、10%割り引かれる事になります。
【退職金に課税される住民税の計算方法】
退職金の所得額を計算します。所得額とは、税金が課税される金額です。
【税金が課税される退職所得額の計算方法】
( 退職金での収入金額(*1)
― 退職金所得控除額(*2) )
× 1/2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
= 税金が課税される退職所得額(*3)
*1 : 退職金での収入金額
この「退職金での収入金額」の金額は会社から貰う退職金の金額です。
*2 : 退職金所得控除額
この「退職金所得控除額」は、退職金から控除する金額です。ここで計算された金額を
退職金から引いて、税金がかかる金額を少なくします。
・勤務年数20年以下の場合
勤続年数×40万円(最低80万円)
・勤続年数21年以上の場合
800万円+70万円×20年を超える勤続年数
(勤続年数の端数が1年未満の場合は切り上げ)
*3 : 税金が課税される退職所得額
この「税金が課税される退職所得額」の額に下記の速算表の値を掛けて税額が
計算されます。
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【退職金の住民税の計算例】
ここで、退職金にかかる住民税の計算を例をあげて行ってみますので、参考にして下さい。
・条件
退職金額 : 3000万円
勤続年数 : 35年間3ヵ月
この場合は、まず、勤続年数は、端数は、切り上げて計算しますので、
36年として計算します。
ここで、まずは、退職金の控除額を計算しますので、上記であげていた下記の式にあてはめます。今回は、36年の勤続年数になりますので、勤続年数が21年以上の場合の計算式にあてはめます。
・勤続年数21年以上の場合の計算式
800万円+70万円×20年を超える勤続年数
例)
800万円+70万円×(36年−20年) = 1920万円
このように、退職金の控除額は、1920万円になります。
この「1920万円」を下記の式に当てはめて計算し、税金がかかる退職所得金額を
計算します。
・税金が課税される退職所得額を求める計算式
( 退職金での収入金額
― 退職金所得控除額 )
× 1/2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
= 税金が課税される退職所得額
例)
( 3000万円(退職金)
― 1920万円(退職金所得控除額) )
× 1/2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
= 540万円(税金が課税される退職所得額)
ここで、求められた540万円を上記の速算表に当てはめます。
ここで求められた金額が540万円ですので、税額は、10%となります。
また、控除額は、10万円です。
つまり、
540万円(税金が課税される退職所得額)
× 10%(速算表の税率より)
− 10万円(速算表の控除額より)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
= 44万円
この「44万円」が収めるべき住民税の税金になります。
しかし、この「44万円」から退職金へ課税する住民税の特殊な処理として、
10%割り引きます。
つまり、
44万円 − 10% = 39.6万円
となり、
住民税は、39.6万円となります。
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2006年09月20日 05:32