税金の定年退職後の手続き

所得税の税額控除について(その1)

ここでは、所得税と税額控除について説明しています。


【所得税の税額控除について(その1)】

ここからは、所得税の計算時に差し引かれる所得控除について説明して行きます。



【社会保険料控除】

本人や同一生計で一緒に生活している家族の下記などの支払いをした場合に、社会保険料控除とされ、給料や年金などの金額から所得税が控除されます。

・国民年金の保険料
・厚生年金の保険料
・健康保険の保険料
・国民健康保険の保険料
・雇用保険の保険料
・介護保険の保険料


【医療保険控除】

本人や同一生計で一緒に生活している家族が病気やケガをした場合に医療費として支払いをした場合に、医療費控除とされ、給料や年金などの金額から所得税が控除されます。

・医療費控除の計算式【総所得金額が200万円未満】

     医療費の合計額 
  −  医療費を補填する保険金の額
  − (総所得金額×5%)
 ――――――――――――――――――――
  ⇒ 医療費の控除額


・医療費控除の計算式【総所得金額が200万円以上】

     医療費の合計額 
  −  医療費を補填する保険金の額
  −  10万円
 ――――――――――――――――――――
  ⇒ 医療費の控除額



【生命保険料控除】

本人や同一生計で一緒に生活している家族が支払いをした生命保険や共済保険の保険料に関して、給料や年金などの金額から所得税が控除されます。

生命保険料控除は、生命保険の保険料と個人年金保険の保険料がそれぞれ区別して最高10万円まで控除されます。



【損害保険保険料控除】

本人や同一生計で一緒に生活している家族が支払いをした損害保険の保険料に関して、給料や年金などの金額から所得税が控除されます。所得から控除される金額は、最高15000円です。



【寄付金控除】

本人が国や地方公共団体、特定の指定を受けた団体に寄付を行った場合に所得控除として認められます。

寄付金控除として認められるのは、
・国
・地方公共団体
・財務大臣の指定を受けた公益法人
・日本育英会
・日本赤十字社
・特定のNPO法人
などになります。



【雑損控除】

本人や配偶者や親族が通常の生活で必要なものに対して、災害や盗難、また、横領などにより損害を受けた場合に雑損控除を適用する事ができます。


上記以外の控除については、次のページで説明します。












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2006年09月20日 05:35