税金の定年退職後の手続き

所得税の税額控除について(その2)

ここでは、所得税と税額控除について説明しています。


【所得税の税額控除について(その2)】

前のページに引き続き、所得税の計算時に差し引かれる所得控除について説明して行きます。



【障害者控除】

本人や同一生計で一緒に生活している家族が障害者である場合には、障害者控除として、給料や年金などの金額から所得税が控除されます。

障害者ひとり当たりに対する控除額は、27万円です。
特別障害者の場合には、40万円になります。



【寡婦(寡夫)控除】

住居者が寡婦(寡夫)の場合には、寡婦(寡夫)控除が給料や年金の所得から27万円の控除が受けられます。



【配偶者控除】

配偶者の所得金額が38万円以下(収入が103万円以下)の場合に配偶者控除を受ける事ができます。



【配偶者特別控除】

世帯主の所得金額が1000万円以下で、配偶者の所得が76万円未満(収入141万円未満)の場合に適応を受ける事ができるのが配偶者特別控除です。



【扶養控除】

本人や同一生計の人で、所得金額が38万円以下の扶養家族が居る場合に扶養控除の適応を受ける事が出来ます。



【基礎控除】

誰でも受ける事ができる控除。38万円が控除されます。


このように多くの控除がありますので、参考にして頂ければと思います。
もし、ご要望がありましたら、控除額を詳しく掲載する事にしますので、ご連絡ください。












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2006年09月20日 05:35