税金の定年退職後の手続き

生命保険の保険金を受け取った時にかかる税金(所得税)

ここでは、生命保険の保険金を受け取った時にかかる税金について見ていきます。


【生命保険の保険金を受け取った時にかかる税金(所得税)】

貯蓄型の生命保険を働いている時に契約し、老後になってから満期を迎え、老後の費用に使ったり、終身保険を契約しておき、解約した時の解約返戻金を老後の資金に使ったりする人も居ると思います。

生命保険は、保険料が支払っている時も所得税の控除の対象になる為、貯蓄のために使う商品としても優れている部分もあります。

ここでは、このように生命保険で貯まったお金を受け取った時にどのような税金がかかってくるのかを見て行きます。ここでは、生命保険を例にあげていますが、基本的に損害保険の満期保険金などを受け取った時も同じように考えて頂いて結構です。


【生命保険の保険金を受け取った時にかかる税金の種類】

生命保険に関する人を見ると
・生命保険の保険料を支払う人
・生命保険の保険金を受け取る人
の2人が出てきます。

この
・生命保険の保険料を支払う人
・生命保険の保険金を受け取る人
が、同一の人物である場合は、「所得税」、「住民税」か課税されます。

もし、
・生命保険の保険料を支払う人
・生命保険の保険金を受け取る人
が違う人の場合には、「生命保険の保険料を支払った人」から「生命保険の保険金を受け取った人」への贈与があったとみなされ、「贈与税」が課税されます。
 (*贈与税については、次のページで説明しています。)

さらに、生命保険の保険金を受け取った場合には、保険期間により税金に違いが出てきます。


【生命保険の保険期間による税金の違い】

保障期間により、生命保険の税金に違いが出るのは、生命保険の保険料を支払った人と保険金を受け取る人が同一人物の場合のみです。

生命保険の保険期間による税金の分類は、
・保障期間が5年以下 又は、 5年以下で解約
・上記以外の5年を超える保障期間や契約
の2つになります。
つまり、5年以上であるかどうかがポイントになります。


【保障期間が5年以下 又は、 5年以下で解約】

生命保険の保障期間が5年以下の場合には、所得税と住民税が源泉徴収されますので、何もしなくても良いです。


【上記以外の5年を超える保障期間や契約】

生命保険の保障期間が5年を超える場合には、一時所得となります。
計算式は、下記の通りになります。

       満期保険金
   ― ( 払込んだ保険料の総額 ― 分配を受けた余剰金・割戻し金 )
   ―   特別控除額
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   = 一時所得の金額

このような形式の計算式で一時所得の金額を計算する事ができます。
また、「払込んだ保険料の総額」、「分配を受けた余剰金」、「割戻し金」などについては、契約していた生命保険会社に問い合わせて確認しましょう。生命保険会社に問い合わせると教えれもらえます。












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2006年09月21日 13:27