税金の定年退職後の手続き

生命保険の保険金を受け取った時にかかる税金(贈与税)

ここでは、生命保険の保険金を受け取った時にかかる税金について見ていきます。


【生命保険の保険金を受け取った時にかかる税金(贈与税)】

もし、生命保険の

・保険料を支払った人
・保険金を受け取った人

が違う人間である場合には、「贈与税」が課税されます。

贈与税は、高額になると、50%もの税率が課税される一番高い税率である為、注意が必要です。基本的には、贈与税が発生しないようにするのが得策です。ただし、どのような方法が一番、税金を支払わなくて良いのかは、実際に試算しないと分かりませんので、贈与税の税率は、高いという点を抑えて頂ければOKです。


この税率が高い贈与税ですが、この贈与税にも控除額があります。
それは、
・年間 110万円
です。

もし、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
110万円を超えた部分に関しては、下記の贈与税の速算表を元に贈与税が課せられます。


これは、生命保険の

・保険料を支払った人
・保険金を受け取った人

が違う人間である場合にも課税されます。


【贈与税の計算式】

     満期保険金
   − 110万円(贈与税の基礎控除額)
 ―――――――――――――――――――――
   = 贈与税の課税金額

贈与税は、上記の「贈与税の課税金額」に対して、下記の速算表の税率を元に計算されます。


例)贈与税の計算例
  夫が保険金を支払った保険の1000万円を満期保険金妻が受け取る場合

     1000万円(満期保険金)
   − 110万円(贈与税の基礎控除額)
 ―――――――――――――――――――――
   = 890万円(贈与税の課税金額)
      ↓↓↓
     下記の速算表を利用し
      ↓↓↓
   890万円 × 40% − 125万円 = 231万円

   つまり、231万円が贈与税として支払う事になります。


【贈与税の速算表】
控除後の課税価格税率控除額
 200万円以下  10%  0 
 200万円超〜300万円以下  15%  10万円 
 300万円超〜400万円以下  20%  25万円 
 400万円超〜600万円以下  30%  65万円 
 600万円超〜1000万円以下  40%  125万円 
 1000万円超〜  50%  225万円 












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2006年09月26日 17:00