老後の資金と相続を考える(個人年金)
個人年金保険と税金(税金を払うケース)
ここでは、個人年金保険にまつわる税金を払うケースをしています。
【個人年金保険にまつわるお金の動き】
ここでは、「税金を払うケース」について説明します。
つまり、税金を支払う事です。
【税金を払うケース】
あなたが生命保険会社から個人年金保険金を受け取る事により、税金が掛かる事があります。税金が掛かる場合は、確定申告をして税金を納めなければいけません。
個人年金保険を受け取る場合には、個人年金をかけた本人が受け取る場合には雑所得がかかります。個人年金をかけた人と違う人が受け取る場合は、贈与税と雑所得が二重にかかります。
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(*2)妻が自分で保険料を払っている
(*3)夫が妻の分の保険料を払っている
【雑所得の場合】
雑所得の場合は、今までに収めた保険料を必要経費としてあつかえます。
この為、保険金より、今までに支払った保険料を差し引く事ができる為、税金は少なめになります。
【非課税・控除の種類】
・今までに支払った保険料を差し引ける
・確定申告の基礎控除(38万円)
雑所得の計算式
@ 年間の年金額×支払った保険料の総額/見込みの年金受取総額=必要経費
A 年金として受け取った年間合計額−必要経費=課税対象額
B {課税対象額−確定申告の基礎控除(38万円)]×所得税の利率(10%)
×定率減税分(0.8)=所得税
【計算例】
【条件】
・死亡保険金が3000万円
・死亡保証金を年金形式で10年間受け取る
・毎年、受け取る年金額は、300万円
・保険料の支払い総額は、300万円
・他に所得が無い事とする
@ 年間の年金額(300万円)
×支払った保険料の総額(300万円)/見込みの年金受取総額(3000万円)
=必要経費(30万円)
A 年金として受け取った年間合計額(300万円)−必要経費(30万円)
=課税対象額(270万円)
B {課税対象額(270万円)−確定申告の基礎控除(38万円)]
×所得税の利率(10%)×定率減税分(0.8)
=所得税(185600円)
⇒ この為、所得税は、185600円になります。
【贈与税の場合】
贈与税は、相続税、一時所得、雑所得に比べると控除される金額が少ないです。
また、税額も高いので注意が必要です。
【非課税・控除の種類】
・贈与税の基礎控除(110万円)
・基礎控除後の課税対象価格により税率・控除額が変わる(下記一覧を参照)
相続税の計算式
@ 保険金+配当金−贈与税の基礎控除額(110万円)=課税対象額
A 課税対象額×税率−控除額=贈与税額
【計算例】
【条件】
・契約者は、夫
・被保険者は、妻
・死亡保険金が2500万円
・配当金は、100万円
・死亡保険金を子供が受け取る
@ 保険金(2500万円)+配当金(100万円)−贈与税の基礎控除額(110万円)
=課税対象額(2490万円)
A 課税対象額(2490万円)×税率(50%)−控除額(225万円)=贈与税額(1020万円)
⇒ この為、贈与税は、1020万円円になります。
上記式Aの「税率」、「控除額」は、下記の贈与税の連算表を参照
課税対象額が2490万円である為、基礎控除後の課税価格 が1000万円超にあたる。
この為、税率=50%、控除額=225万円となる。
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2007年04月23日 13:01