介護保険について

公的な介護保険とは(その1)

ここでは、公的介護について、対象者や掛け金について、簡単に確認しています。
まず、ここで、公的な介護についての簡単な概容をつかんで行きます。

定年退職して老後を迎えた以降に、必要とされる介護にてついて、ここで介護の見直しや比較、相談を行なってみてはいかがでしょう。



【公的介護保険とは】

公的介護保険とは、市町村が主体となり、2000年4月から開始された保険制度で、在宅サービスと施設サービスを受けることができます。
被保険者は、40歳以上の人が全員加入し、毎月保険料を支払い、介護が必要な状態になった時に介護サービスを受けることが出来ます。



公的介護保険では、年齢により「第1号被保険者(65歳以上)」、「第2号被保険者(40〜64歳)」と被保険者を2つに分けて、介護サービスが受けられる条件、保険料、納付方法に違いをもうけています。

65歳以上の人(第1号被保険者)の場合は、日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)、一定期間継続して介護が必要となった状態(要介護状態)になった場合に介護サービスを受ける事ができます。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の場合は、初老期の認知症(痴呆)、脳血管障害など老化が原因とされる病気になり、要介護状態や要支援状態の状態になった場合に介護サービスが受ける事ができます。



【介護保険料を支払う期間】

40歳から64歳まで。この年齢の間の人のことを「第2号被保険者」と言います。



【保険料の決め方】

公的介護保険の保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者により違いがあります。
また、第2号被保険者の場合は、加入している健康保険によっても違ってきます。

・65歳以上の人(第1号被保険者)の場合
公的介護保険の保険料は、所得に応じて決められます。
所得額により、基準額に対し0.5〜1.5倍の範囲で調整されます。
平均1人当たり月3,000円程度


・40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の場合
【健康保険加入者】
  ・給料の額によって決定
  ・介護保険料は、事業主と折半
  ・被扶養者の保険料は、新たに納める必要無し
【国民健康保険加入者】
  ・所得や資産等に応じて決定
  ・世帯主が40〜64歳の世帯員分も全額負担












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2006年10月30日 22:05