介護保険について
公的な介護保険とは(その1)
ここでは、公的介護について、対象者や掛け金について、簡単に確認しています。
まず、ここで、公的な介護についての簡単な概容をつかんで行きます。
定年退職して老後を迎えた以降に、必要とされる介護にてついて、ここで介護の見直しや比較、相談を行なってみてはいかがでしょう。
【公的介護保険とは】
公的介護保険とは、市町村が主体となり、2000年4月から開始された保険制度で、在宅サービスと施設サービスを受けることができます。
被保険者は、40歳以上の人が全員加入し、毎月保険料を支払い、介護が必要な状態になった時に介護サービスを受けることが出来ます。
公的介護保険では、年齢により「第1号被保険者(65歳以上)」、「第2号被保険者(40〜64歳)」と被保険者を2つに分けて、介護サービスが受けられる条件、保険料、納付方法に違いをもうけています。
65歳以上の人(第1号被保険者)の場合は、日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)、一定期間継続して介護が必要となった状態(要介護状態)になった場合に介護サービスを受ける事ができます。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の場合は、初老期の認知症(痴呆)、脳血管障害など老化が原因とされる病気になり、要介護状態や要支援状態の状態になった場合に介護サービスが受ける事ができます。
【介護保険料を支払う期間】
40歳から64歳まで。この年齢の間の人のことを「第2号被保険者」と言います。
【保険料の決め方】
公的介護保険の保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者により違いがあります。
また、第2号被保険者の場合は、加入している健康保険によっても違ってきます。
・65歳以上の人(第1号被保険者)の場合
公的介護保険の保険料は、所得に応じて決められます。
所得額により、基準額に対し0.5〜1.5倍の範囲で調整されます。
平均1人当たり月3,000円程度
・40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の場合
【健康保険加入者】
・給料の額によって決定
・介護保険料は、事業主と折半
・被扶養者の保険料は、新たに納める必要無し
【国民健康保険加入者】
・所得や資産等に応じて決定
・世帯主が40〜64歳の世帯員分も全額負担
老後の備えは出来ていますか・・・?
こんな事を思われた事はありませんか?
●生命保険の保障は現状で良いのか?
●老後の生活費はどれくらいのお金が必要なのか?
●年金はどれくらい貰えるのか?
●定年退職後の生活はどうなるのか?
生命保険について、相談にのってくれる所は多くありますが、 生命保険をはじめ、定年退職後の老後のことを総合的に相談できるところは少ないです。家計の見直し相談センター
お客様の約7割が、保険に入りすぎでした。
【家計の見直し相談センター】
老後の相談は、こちら ⇒ 家計の見直し相談センター
2006年10月30日 22:05