介護保険について

公的な介護保険とは(その2)

ここでは、公的介護について、公的介護サービスを受ける場合には、どのような条件が必要であるかを確認しています。また、公的介護サービスを受ける場合の自己負担額についても確認しています。
公的介護サービスでは、どのようなサービスを受けれるのか、民間の介護サービスと公的な介護サービスの違いについても確認して行きます。

定年退職して老後を迎えた以降に、必要とされる介護にてついて、ここで介護の見直しや比較、相談を行なってみてはいかがでしょう。


【公的介護サービスを受けるには】

公的介護保険のサービスを利用するには、自分の住む市区町村の担当窓口に申請をする必要があります。申請後、「要介護認定」を受ける事が出来た人が公的介護サービスを受ける事が出来るようになります。

要介護認定では、介護の必要な度合いに応じて「要支援」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」の6段階に分けて認定されます。


【公的介護保険の自己負担額】

公的介護保険は、要介護認定を受けた人が自己負担として、1割の利用料を支払うことになります。自己負担で、実際に自分で支払う金額は、症状が最も軽い要支援の人の場合に最大月6千円になり、症状が最も重たい要介護5の人の場合は、自己負担額は最大月3.6万円になります。



【公的介護保険のサービス】

公的介護保険で受けられる介護サービスは、下記の4つに分類することが出来ます。

・自宅で受けるサービス
  ホームヘルパーや看護婦、医師、歯科医師、薬剤師等が自宅に来て行うサービス
・施設を利用して受けるサービス
  デイサービスセンターなどに介護が必要な人が行って受けるサービス
・施設に入って受けるサービス
  老人ホームやグループホームに入って受けるサービス
・介護環境を整えるサービス
  自宅に手すりの取付、段差解消などの小規模な住宅改修費用の支給 サービス



簡単にではありますが、公的介護保険について説明してみました。

次のページで、民間の介護保険について説明しますが、
ここで、最後に公的介護保険と民間の介護保険の違いを確認しておきます。


【公的介護保険と民間の介護保険の違い】

公的介護保険は、要介護認定を受けた人が1割の負担で「介護サービス」を提供してもらえます。つまり、「現物給付」です。

民間の介護保険は、契約時に定められた要介護状態になると契約時に定めた保険金を受け取ることができます。つまり「現金給付」です。また、公的な介護保険と違い、40歳未満でも介護保険の加入が可能である。(加入開始可能な年齢は生命保険会社により違う)また、公的介護保険のような保険料の受取に対する年齢制限は無いのが一般的のようです。(詳細は、各生命保険会社でご確認ください。)












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2006年11月13日 03:00