公的な健康保険制度
定年退職後の公的な健康保険(公的な医療保険)
定年退職後の健康保険は、今まで加入していた健康保険の資格が無くなる為に、自分で新しく健康保険に加入する手続きをする必要がある場合があります。
【定年退職後の公的な健康保険(公的な医療保険) 】
定年退職後の公的な健康保険は、再就職するかしないかによっても対応が変わってきます。
その点も踏まえて、ここでは、定年退職後の健康保険について説明しています。
【入るべき医療保険とは?】
再就職や再雇用、転職、勤務延長する場合は、再就職先の健康保険組合に加入する事になりますので、自分で手続きをする必要はありません。
再就職しない場合は、下記の3つの方法があります。
・国民健康保険へ加入する
・今まで働いていた会社の健康保険組合の健康保険に継続して加入する
・配偶者や子供の被扶養者になる
普通の場合は、国民健康保険へ加入する人がほとんどのようです。
再就職しない場合には、定年退職以外にも退職後、独立後などのサラリーマンを辞めた場合も含まれます。
【医療保険の種類】
医療保険の種類には、2種類あります。
・国民健康保険
市区町村が運営
・健康保険組合
厚生労働大臣の許可を受けて企業が運営
この2つのどちらかに加入するのが一般的です。
国民健康保険へ加入する
国民健康保険は、自営業者やフリーの人などが加入する健康保険です。
【条件】
・国民健康保険は、退職して今までの健康保険の資格が無くなってから14日以内に市区町村へ届け出る事で加入できます。
・国民健康保険の保険料は、住民税の額によりかわります。つまり、前年の年収により決まります。
・申請は、市区町村や役場で行います。
・申請時に必要なものは、「印鑑」、「被保険者資格喪失証明書」です。
*「被保険者資格喪失証明書」:退職した会社から貰えます。
・自己負担は、3割です。
【今まで働いていた会社の健康保険組合の健康保険に継続して加入する】
今までに働いていた会社の健康保険組合の健康保険に加入する事を任意継続被保険者と言います。
この制度を利用する事で、今までと同じ健康保険に加入する事が出来ます。
【条件】
・今までの会社で加入していた健康保険の被保険者である権利が無くなってから20日以内に今まで加入していた健康保険組合に任意継続加入者として申請します。
・加入の可能期限は、最長2年間になります。
・2ヶ月以上の加入する健康保険組合に加入している事が必要です。
・毎月支払う保険料の金額は、全額自己負担になりますので、会社で働いていた時の2倍になります。
・申請先は、今まで加入していた健康保険組合か住んでいる地域を管轄する社会保険事務所
・自己負担額は、3割になります。
・支払い期限は、毎月、その月の10日までになります。
・支払う保険料は、今までの収入により決まりますが、ある一定以上の収入がある人は、28万円として計算されます。(金額は、平成16年のもの)
この為、高額な所得がある人の場合は、任意継続被保険者として、支払う保険料が倍になるとしても、国民健康保険に加入するよりも安い保険料になる事があります。
申請する時は、保険料の1〜2ヶ月分をはじめに支払う事になります。
また、印鑑と住民票が必要になります。
配偶者や子供の被扶養者になる
配偶者や子供の被扶養者になる場合は、退職して今までの健康保険の資格が無くなったら、すみやかに市区町村や役場に申請する必要があります。
・被扶養者になる場合は、保険料の支払いはありません。
・自己負担は、3割です。
定年退職後には、これらのどれかの健康保険に加入する事になります。
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2007年11月26日 05:07