公的な健康保険制度
公的な健康保険の適用を受けれる人
ここでは、会社などに勤めている、会社員の人達の健康保険制度である、健康保険組合の健康保険の適用を受けれる人について説明しています。
【厚生年金保険について】
厚生年金保険は、仕事上の業務以外での病気やケガ、死亡、出産に関しての保険の給付を目的としています。
【厚生年金保険に加入できる条件】
厚生年金保険に加入できるのは、下記のような人になります。
個人事業を行っている人やフリーの人は基本的には加入できません。
この場合は、国民健康保険への加入になります。
・基本的に会社員のように会社に雇用される人が対象です。
・法人の取締役などでも、労働の対象として報酬を貰っている人は対象になる。
・パートタイマーで合っても一般の従業員と比べて3/4以上の労働時間、労働日数
働いていれば加入できます。
【厚生年金保険の適用種類】
厚生年金保険は、家族にも保険が適用される部分があります。
本人への保険適用の場合には、本人給付。
家族への保険適用の場合には、家族給付。
になります。
【厚生年金保険の被扶養者の適用】
厚生年金保険では、厚生年金保険に加入している人が扶養している人に対しても保険の適用が可能です。(家族給付)
配偶者
厚生年金保険に加入している人の配偶者も厚生年金保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
配偶者は、内縁でも対象になります。また、同一世帯である必要はありません。
子供・孫
厚生年金保険に加入している人の子供・孫も厚生年金保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要はありません。
上記以外の3親等以内の親族
厚生年金保険に加入している人の配偶者・子供・孫以外の3親等以内の親族も厚生年金保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要があります。
内縁の配偶者の父母と子供
厚生年金保険に加入している人の内縁の配偶者の父母と子供も厚生年金保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要があります。
内縁の配偶者が死亡した場合の父母と子供
厚生年金保険に加入している人の内縁の配偶者の父母と子供も厚生年金保険の保険の適応が受けれます。
ただし、生計を維持している配偶者である事が条件になります。
また、同一世帯である必要があります。
【厚生年金保険の被扶養者の収入条件】
厚生年金保険の被扶養者には、収入の条件により、被扶養者として対象になるか違ってきます。
収入条件
・年収130万円未満である事
・60歳以上の場合は、年収180万円未満である事
・一定の障害者の場合は、年収180万円未満である事
であり、なおかつ
厚生年金保険の加入者の年収の1/2未満の収入である事
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2007年12月10日 05:08