公的な健康保険制度

国民健康保険の保障内容

ここでは、国民健康保険で受けることが出来る保障内容について説明しています。


【加入者が受ける事が出来る給付】

国民健康保険は、各地の市区町村が運営しています。この為、国民健康保険制度が各市区町村により多少の違いがある事があります。このように各市区町村でのサービス内容に違いはありますが、国は、ある一定の基準をもうけ、最低限行うべき給付内容をもうけています。

下記の最低限、各市区町村で提供する事が義務付けられた給付内容です。各市区町村の個別の給付内容を説明する事は不可能でありますので、最低限提供さてれいる給付内容をご紹介します。


・療養給付
病気やケガをして、国民健康保険を取り扱う病院や医院で診療を受けるときは、保険の対象の医療にようした費用の3割のみを自分で負担すればよい制度です。
また、自己負担額は、下記の通り年齢により変わります。

  ・3歳未満             : 2割負担
  ・3歳以上70歳未満        : 3割負担
  ・70歳以上            : 1割負担
  ・70歳以上(一定以上の所得あり) : 2割負担


・高額療養費
1ヶ月の医療費の患者自信が負担する医療費が高額になったとき、市町村や役場に申請して認められた場合に、限度額を超えた分が高額医療費として、後からお金が戻ってくる制度です。
なお、戻ってくるお金の対象となる金額は、健康保険で認められている自己負担分の範囲に限ります。

・特定療養費
特定承認保険医療機関で高度先進医療を実施している療養に対して、保険診療により診療が受けられます。

・療養費
国内や国外への旅行中などで、病気やケガをした時に被保険証を持っていない場合は、かかった医療費を全額自分で支払う事になります。この場合に後日、市町村や役場にて申請を行う事により、支払った医療費の自己負担額を除いた金額が戻ってくる制度です。

・入院時食事療養費
 
・訪問看護療養費

・移送費

・特別療養費



【条例又は、規約により任意に行う給付】

・葬祭費
 被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に2万円が支給されます。

・出産育児一時金
 被保険者が出産した場合、出産児1人につき30万円が支給されます。








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2008年01月27日 05:10