公的な健康保険制度

高額療養費制度で支払った医療費が戻ってくる

健康保険では、健康保険が適用範囲の治療を受けた場合に、自己負担で支払う医療費の上限が決められています。ただし、一度、自分で高額な医療費を支払う事になりますが、申請すると自己負担の上限以上の医療費が戻ってきます。


【入院時に自己負担が必要なもの】

  ●医療費
   医療費の自己負担は、基本は、3割です。
   下記の年齢の人の場合は軽減されます。
  3歳未満の場合  : 2割の自己負担
    70歳以上の場合 : 1割が自己負担
    70歳以上の一定以上の所得がある人の場合 : 2割が自己負担

  ●差額ベッド代
   健康保険が適用されるのは、大部屋のみ
   1000円〜1万円程度の差額が自己負担になる

  ●高度先進医療費
   先進の医療技術のもので、高度先進医療と成っているものは、
   健康保険が適用されなので自己負担になる

  ●その他のもろもろの費用
   入院時に必要となる費用
    ・付き添いの親族の交通費
    ・テレビ代
    ・電話代
    ・雑誌代
・食事代
・入院時食事療養費 : 日額780円が自己負担



【健康保険で医療費が戻ってくる 】

健康保険で医療費が戻ってくるこの制度の事を健康保険の高額療養費制度と言います。また、健康保険には、病気や怪我で働けない時にお金が貰える傷病手当金という制度もあります。

【高額療養費制度の自己負担額の計算方法】

健康保険が適応の治療を受けた場合には、1ヶ月当りの医療費としての支払う金額は、下記の自己負担限度額までになります。自己負担限度額を超えた分は、健康保険組合の健康保険に加入している人は、健康保険組合に申請します。国民健康保険に加入している人は、市区町村に申請する事で自己負担限度額を超えた分のお金が戻ってきます。


●一般的な自己負担限度額の計算式

  7万2,300 + (医療費 - 24万1,000円)×1% = 自己負担限度額

例)医療費が50万円かかった場合
・自己負担は、15万円(医療費の3割)
 自己負担限度額
        7万2,300円+(50万円-24万1,000円)×1% = 7万4,890円         15万円 - 7万4,890円 = 7万5,110円 
      ↑
      戻ってくる金額

●標準報酬月額が56万円以上の人

  13万9,800 + (医療費 - 46万6,000円)×1% = 自己負担限度額


●低所得世帯(市区町村民税の非課税世帯)

3万5,400円


のようになります。


全ての医療費用がこの高額療養費制度の適用を受ける訳ではありません。ガンなどの病気になった場合には、高度先進医療といった健康保険の適用を受ける事が出来ない治療もあります。

このように、健康保険の適用を受けない治療については、民間の医療保険で準備しておく必要があります。







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2008年02月19日 05:11