公的な健康保険制度
会社員が病気やケガで働けなくなった場合に生活費の手当金が貰える
ここでは、会社に勤めている人が病気やケガで働けなくなった時に生活費としてもらえる「傷病手当金」について説明しています。定年退職前の人や再就職をした人の場合には、対象になりますので、もし、病気やケガで働けなくなった場合には、利用できるか検討してみましょう。
【怪我や病気で働けない時にもらえる(傷病手当金)】
会社に勤めている人で健康保険に加入している人の場合は、病気やケガで働けなくなった場合に生活費の手当金が貰える傷病手当金という制度があります。傷病手当金を受け取っている間は、求職の申込は出来ません。
傷病手当金は、会社員の人が対象の手当金です。この為、国民健康保険に加入している人には、傷病手当金はありません。
●退職後も支給される条件
・退職前に1年以上連続して健康保険に加入していた。
・退職前に傷病手当金を受けていた。
・退職後に会社で加入している健康保険組合の健康保険に任意継続を選んだ人も
・傷病手当金を受け取る事が出来る。
・傷病手当金を給料を貰っていた人が退職後に給料が無くなった場合は、
給料が無くなった時から支給される。
●傷病手当金が貰える条件
・健康保険に加入し、健康保険を使って治療を受けたものに限る。
・4日以上連続で休んだ場合は、4日目から支給される。
・3日で会社を退職した場合は、支給されない。
●支払い日数
1年6ヵ月を限度に病気が治るまで
●支払額
標準報酬日額の6割
●会社からの給料支給がある場合
給料の6割に満たない部分の差額が払われる
●必要書類
・傷病手当金請求書
・意思による意見書
・事業主の証明書
(仕事が出来なかった期間、その間の給料支払いについて)
*退職した場合は、事業主の証明書は要らない
●請求先
・政府管掌健康保険の人
→ 勤務地の社会保険事務所
・健康保険組合の人
→ 所属の健康保険組合
*毎月の請求が必要です。請求し忘れると支払われません。
●退職後の年金受給者
傷病手当金は打ち切られ老齢厚生年金に変更されます。
但し、傷病手当金の方が金額が大きい場合は、差額が支給されます。
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2008年03月03日 05:14