公的な健康保険制度

医療費の自己負担額の法改正について(2006年10月)

ここでは、健康保険制度の変更が2006年10月1日にありましたので、この健康保険の変更点の医療費の自己負担率の変更について説明しています。


【医療費の自己負担額の法改正について(健康保険)】

2006年10月1日から医療制度改革が行なわれました。
今回の改正では、70歳以上の人医療費の自己負担が見直されました。
2006年10月1日以降での自己負担額については、下記のようになります。


【2006年10月1日からの医療費の自己負担割合】
 一般  1割の自己負担 
 課税所得が145万円以上  3割の自己負担 
 520万円以上の収入がある人
70歳以上の人が複数居る世帯 
 3割の自己負担 
 383万円以上の収入がある人
70歳以上の人が1人の世帯 
 3割の自己負担 


2006年10月1日の改正では、70歳以上の人の医療費の自己負担が、今までの場合には、2割であった人が3割になります。

また、課税所得による条件でも医療費の自己負担額に変更があります。これは、課税所得が145万円以上の人に対しての医療費の自己負担割合が3割になります。

課税所得が145万円以上という課税所得の金額に変更はありませんが、2006年の8月から税制改革で老年者控除の廃止、公的年金等控除の縮小がされた事にともない、、実質、課税所得が145万円になる人が増えます。

このような変更が行なわれた事により、今までは、医療費の自己負担が1割ですんでいた人が、2006年10月1日から医療費の自己負担が3割になって、負担がかなり増える人も出てくる事になります。

また、収入による基準も下記のように引き下げられましたので、医療費の自己負担額が3割に該当する人が増える事になります。






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2008年04月28日 05:21